日本赤十字社富山県支部 TOYAMA PREF CHAPETER
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赤十字事業資金

 赤十字活動資金

 日本赤十字社は、日本赤十字社法という法律に基づいて設置された特殊法人で、主に赤十字社員(会員)の方々から納めていただく社費と住民の方々から寄せられる寄付金で成り立っています。
 なお、拠出いただいた金額に応じて税法上の優遇措置が受けられます。


 赤十字社員

 赤十字の精神と事業に賛同し、毎年500円以上の一定額を納めてくださる法人・個人のことをいいます。どなたでもご加入いただけますので、日本赤十字社富山県支部、または地区・分区(市町村役場や社会福祉協議会)の日赤窓口にお申し込みください。なお、500円未満の場合は、社員にはなれませんが寄付金として社業振興のため有効に活用させていただきます。
 また、毎年5月は「赤十字社員増強運動月間」として、社員の加入をお願いしておりますが、この運動月間以外でも社員募集を受け付けていますのでご賛同のほどよろしくお願いします。


 表彰制度

 赤十字の事業資金として多額のご協力をいただいた場合に、表彰制度が設けられています。
社員種別 社費額 表彰の方法
特 別 社 員 章
20,000円以上
(※累計)
称号付与通知書
金色特別社員バッチ・門標
  有功章
銀色 200,000円以上 銀色有功章(楯式)・門標
金色 500,000円以上 金色有功章(勲章式)・門標
厚生労働大臣
感謝状
個人 1,000,000円以上 感謝状・記念品
法人 3,000,000円以上
紺綬褒章
個人 5,000,000円以上 章記・褒章
法人 10,000,000円以上
特別社員章は、一時 (20,000円以上)又は年額2,000円以上を拠出する社員に適用されます。(10年以内)
有功章銀色、一時 (200,000円以上)又は年額20,000円以上を拠出する社員に適用されます。(10年以内)
有功章金色、一時 (500,000円以上)又は年額50,000円以上を拠出する社員に適用されます。(10年以内)


 税法上の優遇措置

 日本赤十字社に対して拠出される寄付金については、次のような税制優遇措置が適用されます。

区分 寄付区分
控除される税
及び適用条例
適用
期間
措置の内容
個人
特定寄付金
所得税(所得税法第78条第2項第3号)
 
通年 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。
住民税にかかる
指定寄付金
住民税(地方税法施行令第7条の15の6第3号)

通年 総務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額(ただし上限は寄付者の年間所得額の30%まで)から5千円を差し引いた額の10%が寄付者の住民税額から控除されます。(県内市町村に住民登録をしている方に適用)
相続財産寄付金
相続税
(祖税特別措置法第70条)
通年 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価額は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に算入されません。
法人
特例扱寄付金
法人税(法人税法第37条第4項)

通年
法人の通常有する寄付金損金算入限度額の2倍額までの範囲内において拠出された寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます。
指定寄付金
法人税(法人税法第37条第3項第2号に基づく財務省告示)
4月
〜9月
財務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額が、法人の事業年度の所得計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。



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